お知らせ
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作成日:2026/04/08
令和8年度税制改正のポイント



令和8年度税制改正の主なポイントは次のとおりです。

〇法人税関係
1.特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・大規模な設備投資に対して即時償却又は取得価額の7%(建物、建物附属設備、構築物は
4%)の税額控除が認められることになりました。
・産業競争力強化法の計画の認定を受けた設備投資計画に基づき取得等した設備等で、投資
下限額は35億円以上(中小企業者等は5億円以上)で年平均の投資利益率が15%以上
のものであれば、業種に関係なく適用を受けることができます。
・税額控除限度額は、当期の法人税の額の20%ですが、一定の場合は3年間の繰越控除が
認められます。
・対象資産の最低取得価額は次のとおりです。
機械装置160万円、工具・器具備品120万円 建物1,000万円 建物附属設備及び
構築物 120万円 ソフトウェア70万円

2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
・取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。
・4月1日以降の取得が対象となります。

3.賃上げ促進税制の見直し
・教育訓練費の上乗せ措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。
・全法人向け(大企業向け)措置は令和8年3月31日をもって廃止されました。
・中堅企業向けの措置は令和9年3月31日をもって廃止が決定されています。
・令和9年4月1日以降は、中小企業向けの措置だけが継続することになります(教育訓練費
の上乗せ措置は廃止されます。)。


〇消費税関係
1.免税事業者からの課税仕入れ関係
・仕入税額控除の経過措置が次のように見直されました。
令和 8年10月〜令和10年9月:仕入税額控除割合70%
令和10年10月〜令和12年9月:仕入税額控除割合50%
令和12年10月〜令和13年9月:仕入税額控除割合30%
・一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が1事業年度につき1億
円に縮小されました。

2.2割特例の見直し
・個人事業者については納税額を売上税額の3割とし、令和10年まで経過措置が認められる
ことになりました。


〇所得税関係
1.基礎控除及び給与所得控除の引き上げ
・基礎控除が62万円に引き上げられ、基礎控除の特例の加算額が最大42万円となります。
この結果、合計所得665万円以下の方の基礎控除は62万円+42万円=104万円とな
ります。
・給与所得控除の最低保証額が74万円に引き上げられました。
・この結果、基礎控除と給与所得控除の最低保証額を合わせた178万円までの給与収入につ
いては所得税が課されないことになります。
・配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除の所得要件が緩和されました。

2.暗号資産取引に係る課税の見直し
・暗号資産取引から生じる所得は、原則として、株式等と同様に20%の申告分離課税とされ
ました。

 3.高所得者への課税の負担増
・基準所得金額が1億6,500万円に引き下げられ税率は30%に引き上げられました。
・ふるさと納税の控除額の上限が193万円とされました。

4.食事・夜食支給・通勤手当の見直し
・食事支給の非課税限度額が月額7,500円に引き上げられました。
・深夜勤務に伴う夜食分の金銭支給の非課税限度額が1回650円に引き上げられました。
・通勤手当、駐車場の非課税限度額が引き上げられました。


〇資産税関係
1.貸付用不動産の評価方法の見直し
・相続発生日・贈与日の前5年以内に取得した貸付用不動産は、特別な場合を除き、通常の取
引価額の80%で評価することになりました。
・不動産小口化商品は、取得時期にかかわらず、通常の取引価額で評価することになりました。

2.事業承継税制における承継計画の提出期限延長
・事業承継計画の提出期限が次のように延長されました。
法人:令和 9年9月30日
個人:令和10年9月30日

 

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