お知らせ
作成日:2012/01/06
12月にも税制改正が行われました



今年度は、これまでにない時期に税制改正が公布されています。6月に一度税制改正が公布され、12月にも6月に改正できなかった項目のうち一部が改正されました。主な内容は次の通りです。

1.修正改正法

(1)法人税率の引き下げ
  2012年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が次の通り引き下げられます。
  @各事業年度の所得に対する税率について
   普通法人 30%→25.5%
   中小法人又は人格のない社団等 22%→19%
   公益法人又は協同組合等 22%→19%
  A各事業年度の連結所得に対する税率について
   普通法人 30%→25.5%
   中小法人又は人格のない社団等 22%→19%
   公益法人又は協同組合等 23%→20%

(2)減価償却制度の見直し
  定率法の償却率について、定額法の償却率を2.0倍(現行2.5倍)した数とすることとしています。
  2012年4月1日以後に終了する事業年度から、2012年4月1日以後に取得する減価償却資産を対象として適用されます。

(3)欠損金の繰越控除制度の見直し
  @繰越控除限度額
   中小法人等を除き、その繰越控除前の所得金額の100分の80相当額とするとされました。
  A繰越期間の延長
   繰越期間を9年(改正前7年)に延長されました。
  2012年4月1日以後開始事業年度から適用されます。また、2008年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額が対象とされています。

(4)貸倒引当金制度のの段階的廃止
  中小法人等を除き、2012年4月1日以後開始事業年度から段階的に縮小され、3年かけて廃止となります。
  初年度:従来の方法により計算した繰入限度額の4分の3
  2年目:従来の方法により計算した繰入限度額の4分の2
  3年目:従来の方法により計算した繰入限度額の4分の1

(5)更正期間の延長
  平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正期間が延長されました。
  請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されるとともに更正の請求範囲も拡
  大されました。ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、
  従来どおり1年です。 

2.復興財源確保法

(1)復興特別法人税
  各事業年度の法人税の額に10%が上乗せされます。
  2012年4月1日から2015年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から3事業年度に適用されます。

(2)復興特別所得税
  所得税を2013年1月から25年間、納税額の2・1%分上乗せすることとなり、個人住民税は2014年6月から10年間、年千円を増税することとなりました。


          

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