お知らせ
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作成日:2024/04/09
令和6年度税制改正のポイント



令和6年度税制改正の主な内容は次の通りです。

〇企業関係


1.賃上げ促進税制の見直し
(1)区分の見直し
改正前の賃上げ促進税制は、対象となる企業等を資本金1億円超の「大企業」と資本金1億円以下の「中小企業者等」の2種類に区分していましたが、資本金1億円を超える法人のうち、常時使用従業者数が2,000人以下のものを「中堅企業」、2,000人超の法人を「大企業」として細分し、3類類に区分して適用されることなりました。
(2)税額控除率の上乗せ措置の見直し
@継続雇用者給与等支給額の増加要件が見直されました。
A教育訓練費の増加要件に関する見直しが行われました。
B厚生労働省の認定制度の適用による上乗せ措置が創設されました。
厚生労働省による認定制度である「くるみん」「えるぼし」の適用対象企業に対し、税額控除率の上乗せ措置が創設されました。
(3)繰越税額控除制度の創設
中小企業者について賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間繰り越すことができるようになりました。

2.交際費等に関する改正
交際費等の損金算入について、次のように改正されました。
@交際費等から除外される1人当たり飲食費の基準が1万円以下に引き上げられました。
A中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月末まで延長されました。

3.外形標準課税制度の改正
外形標準課税制度について対象法人が拡大されました。
(1)資本金基準の見直し
従来は、資本金1億円超の会社が対象となっていましたが、資本金1億円以下であっても資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。
(2)分社化への対応
資本と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子法人で、資本金+資本剰余金が2億円超の法人が外形標準課税の対象に追加されました。

4.イノベーションボックス税制の創設
国内で自ら研究開発した知財(特許権、ソフトウェア等)を譲渡したことによる所得又はライセンス所得について、最大30%をその事業年度において損金算入できることになりました。

〇個人関係

1.所得税・住民税の定額減税
6月以降、1人当たり所得税3万円・住民税1万円が控除される定額減税が実施されます。
事業所得者は、次のように行われます。
所得税:予定納税額から、又は確定申告の際に減税額が控除されます。
住民是:令和6年度分の普通徴収の金額から控除されます。
なお、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円)超の人は対象外となります。

2.特例承継計画の提出期限の延長 
法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提出期限が2年間延長されました。






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