お知らせ
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作成日:2023/04/06
令和5年度税制改正のポイント



令和5年度の主な税制改正事項は、以下の通りです。

T 企業関係

1.研究開発税制の見直し

税額控除率の見直しが行われ、下限が1%に引き下げられ、上限は14%のまま据え置かれまし
た。中小法人は12%〜17%となります。試験研究費が平均売上高の10%超の場合の加算制
度は継続となりました。
税額控除額は、法人税額の25%(研究開発を行う特定のベンチャー企業は40%)が原則です
が、一定の場合は、加算又は減算をする制度が設けられました。

 2.中小企業投資促進税制の延長等

次の見直しが行われた上で、適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。
@対象資産からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)に使用される機械装置で
その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除外されます。
A対象資産について一定以上の船舶については国土交通大臣に届け出た船舶に限定されます。

 U 個人関係

1.相続時精算課税制度の見直し

・相続時精算課税で受けた贈与について、暦年課税の基礎控除とは別に、年110万円の基礎
控除が認められることになりました。これにより、
・贈与時の税額は、(贈与額−110万円−2500万円)×20%で計算されることになり
ました。
・相続時に加算する贈与財産は、(贈与額−基礎控除額)の合計となりました。

2.生前贈与加算の加算期間の見直し

・相続財産に加算する生前贈与の期間が3年から7年に延長されました。
・この改正で延長された4年間(4年目以降7年目まで)に贈与を受けた財産については、そ
の財産の合計額から100万円を控除した残額を加算することになりました。
・これらの改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。

 V インボイス制度に関する改正

インボイス制度の円滑な実施のため下記のような改正が行われました。
@免税業者がインボイスの登録事業者となる場合には、3年間に限り、納税額を売上税額の2
割に軽減する措置が取られました。
A基準期間における課税売上高が1億円以下等の一定規模以下の事業者の行う1万円未満の課
税仕入れにつき、6年間はインボイスの保存を不要とする措置が取られました。
B振込手数料相当額などを値引き処理するケースなどについて、その税込価額が1万円未満の
場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されることになりました。

お問合せ
道幸公認会計士事務所
〒542-0081
大阪市中央区南船場4-7-6
 心斎橋中央ビル5F
TEL:06-6120-6580
FAX:06-6120-6581
 
 
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